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もしもの時の強い味方!傷病手当金を徹底解説

社会保険
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傷病手当金と聞いて「??」という方も多いのではないでしょうか。

仕事中や通勤途中の怪我や病気で仕事を休んだ場合は労災から所得保障を受けられるのは知っていても、仕事以外の怪我や病気で所得保障があるのを知らない方は意外に多いです。

傷病手当金とは、健康保険に加入している会社員などがプライベートで怪我や病気をして仕事を休んだ場合に給付されるものです。

ちなみに自営業の方などが加入する市町村国保には傷病手当金はありません。会社員は恵まれていますね。

厳密に言えば市町村国保にも一応制度はあるのですが、市町村ごとに任意適用となっており、実際行なっている市町村はないと聞きます。

ただし新型コロナなどで特例的に実施している自治体があるかもしれませんので、自営業の方は念のため最寄りの自治体窓口に問い合わせてみてください。

それと会社員の妻や子などの扶養者にも適用はありません。あくまで働く会社員のための休業保障ということです。そのためパート・アルバイトでも会社の社会保険に加入さえしていれば、この制度を利用できます。

傷病手当金はいくら?

標準報酬月額は、おおまかには月給になります。月給の30分の1、つまり日給の2/3が支給されるということです。

 

連続して4日以上休んでいることが条件

連続して3日休んだ状態のことを「待期期間」といい、その待期期間を経過してから支給されます。2、3日休んだくらいでは支給しませんよということです。

待期期間には土日祝等の公休日を含み、待期期間を有給休暇でまかなってもOKです。待期期間の完成の例を挙げると以下のとおりです。

 

療養の範囲は広い

申請には受診している病院から証明を受ける必要がありますが、医師の証明があれば、治療を受けたり入院した日のみならず、自費診療、自宅療養、病後の静養で休んでいる日についても適用となります。

 

業務外の怪我や病気ならすべてというわけではない

業務外といっても保険事故とならない傷病(美容整形手術など)は除かれます。あくまで保険適用となる治療で休んだ場合に適用されます。

 

いつまで受けられる?

支給期間は支給開始日から1年6ヶ月までとなっています。疾病から回復して給付をストップしたものの再発してしまった場合でも、支給期間内に限り何度でも申請できます。

要するに途中で出勤しようがしまいが、同一の傷病等で給付を受けられるのは1年6ヶ月までということです。また、どのような事情があっても延長という話はありません。

 

後からでも申請できる?傷病手当金の期限は

健康保険法の有効期限は2年です。その期限内なら、いつでも申請は可能です。

 

退職しても受けとれる

傷病手当金の支給を受けている状態で会社を辞めても継続して給付を受けることができます。

ただし支給日まで1年以上健康保険加入していることと、1日でも支給を受けてから退職していなければいけません。また待期期間中に退職した場合も対象外ですのでご注意ください。

 

いかがでしたでしょうか。
プライベートでの怪我や病気に備えて有給休暇を温存しておく方も少なからずいらっしゃいますが、この制度を知っていれば有休利用の幅が広がるのではないでしょうか。

また生命保険の所得保障分の保険料を減らせたり、入らなくてもいいケースが出てくると思いますので、保険外交員に相談する際には傷病手当金の計算をしてもらいましょう。