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老齢年金と離婚時年金分割の関係

社会保険
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離婚時年金分割で分割できるのは会社員と公務員の年金だけ

離婚時年金分割と文字だけを見ると、離婚したら、誰もがすべて分割できそうなイメージがあります。しかし実際はそうではなく、結婚している期間中の第2号被保険者である会社員と公務員の厚生年金部分を分割することになります。

そのため、第1号被保険者である自営業者や農業従事者、学生、無職などの人は当てはまりません。第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者になります。配偶者なので分割が必要な対象者であることは明らかです。

これまでの現状として、働く夫と家庭を守る妻という形で、第3号被保険者になるのは結婚した女性がなることが多いものです。

夫がフルで働けるのは妻が家庭を優先できるように仕方なく働き方を抑えているから、二人の協力で生活が営まれているからとの考えからです。だから婚姻期間中の厚生年金部分を分割することになるわけです。

また、離婚することによって配偶者の生活が著しく困窮しないようにとの離婚時年金分割制度の趣旨によります。離婚後の女性の所得は低くならざるを得ず、その所得が老後にも反映されてくるからです。

 

老齢厚生年金額の計算方法

厚生年金の保険料を納めた期間が一定以上に達すると老齢年金を受け取ることができるようになりますが、2016年4月以降は報酬比例部分と加給年金額に、65歳未満の人は定額部分、65歳以上の人は経過的加算を加えた金額が受け取れる老齢年金の金額となります。

報酬比例部分の金額は、保険料を納めた期間と、その期間中に毎月支払われていた給与と賞与をもとに計算します。

計算方法は非常に複雑ですが、現在は2003年3月までの部分については平均標準報酬月額に生年月日に応じて決まる乗率を掛けた数値に加入期間を乗じ、2003年4月以降の部分については平均標準報酬月額の代わりに平均標準報酬額を用いて同じように乗算し、最後に2つの金額を合計すると算出することができます。

一方、定額部分の計算方法は簡単で、1,626円に生年月日で決まる定率と加入期間の両方を乗じれば計算することができ、この結果から加入可能な月数に対する1961年4月以降で20~60歳までの期間における厚生年金保険の被保険者月数の割合に老齢基礎年金の金額を乗じて計算される金額を差し引いたものが経過的加算です。

加給年金額は、一定の条件を満たす子供や配偶者がいる場合に支給されるものですが、被保険者であった期間が20年に達していなければ、いくら条件を満たしていても支給されることはありません。